大阪府は、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」を改正し、トラック・バス等の規制対象自動車について、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさない規制対象自動車の対策地域への流入を規制しています(2009年1月施行)。
当該規制により、対策地域を発着地とする規制対象自動車の運行を行う場合には、適合車を使用するとともに、大阪府が交付する適合車標章(ステッカー)を規制対象自動車に表示することを義務づけられております。
つきましては、当社グループとの取引に関しまして、対策地域を発着地として規制対象自動車を運行する場合には、適合車の使用義務および適合車標章の表示義務を遵守していただきますようお願いいたします。
当該規制の詳細については大阪府のホームページをご覧ください。










