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| リースで設備を導入した場合、以下の税制を利用することにより税額控除の適用を受けることができます。各制度は、対象企業や対象設備等について一定の条件がありますので、詳細は営業担当者までお問合せ下さい。 |
対象となる中小企業者等が所定の機械装置、器具備品、ソフトウエア等を導入した場合、税額控除または特別償却を受けられる制度で、所有権移転外リース取引かつ会計上の賃貸借処理をしている場合はリース料総額を取得価額とする7%の税額控除が、会計上の売買処理をしている場合は資産計上価額を取得価額とする7%の税額控除が適用されます。
適用期限:平成26年3月31日まで
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対象となる中小企業者等がエネルギー環境負荷低減推進設備等を導入した場合、税額控除または特別償却を受けられる制度で、所有権移転外リース取引かつ会計上の賃貸借処理をしている場合はリース料総額を取得価額とする7%の税額控除が、会計上の売買処理をしている場合は資産計上価額を取得価額とする7%の税額控除が適用されます。
適用期限:平成26年3月31日まで |
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