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旧リース会計・税務
下記のご説明は、改正前リース会計基準およびリース税制に基づくご説明です。
2008年4月以降に開始する連結会計年度および亊業年度から適用される新たなリース会計基準に基づくご説明は、「新リース会計・税務ページ」をご参照下さい。
リース取引を行う企業は、「リース会計基準」に基づき適正な会計処理と財務諸表への開示が必要です。リース会計基準は、金融商品取引法適用会社及びその連結対象会社に対して適用されます。
リース会計基準では、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類し、それぞれについて会計処理及び開示の方法を示しています。
ファイナンス・リース取引は原則売買処理とされていますが、一定の注記を条件として賃貸借処理の選択が可能です。 オペレーティング・リース取引は賃貸借処理とされています。
リース取引の判定基準と会計処理及び開示方法のフローチャート 
リース取引の税務上の取り扱いは、「法人税法施行令」(第136条の3他)及び「法人税法基本通達」(第12章5他)に規定されています。
(1)中途解約が禁止されていること。
中途解約が禁止されている取引。解約が禁止されていなくても解約の際、未経過リース料のおおむね全額をお支払いいただく取引を含みます。
(2)フルペイアウトであること。
リース期間中にお支払いいただくリース料の合計額が、物件の取得価額と付随費用(物件の取得に係る金利・保険料・固定資産税等)のおおむね全額(原則として90%以上)であること。
上記のリース取引は取引内容に応じて税務上の取り扱いが定められています。
リース料を費用(損金)処理することができます。
売買・金融とされるリース取引以外
リース会社からお客様への引渡しの時にリース資産の売買があったものとして扱います。
1. 譲渡条件付リース
リース資産が無償または名目的な対価で譲渡されるリース取引。無償または名目的な再リース料による再リース契約を含みます。
2. 割安購入選択権付リース
リース資産を割安な価格で買取る権利が与えられているリース取引。
3. 専属使用資産(土地、建物、建物附属設備、構築物、専用機械装置等)または識別が困難な資産を対象とするリース取引。
4. リース期間がリース物件の法定耐用年数の70%(60%)未満または120%超となるリース取引。
リース会社から資金の借入れがあったものとして扱います。
金融目的のリースバック取引
資産の種類、売買及び賃貸に至までの事情その他の状況に照らし、一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるリース取引。
以下のリースバック取引は賃貸借処理できるリース取引として扱います。
1. お客様が資産を購入することに相当の理由(事務の効率化、専門知識の必要性、経済合理性等)があり、かつ立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、お客様の購入価格でリース会社に譲渡するもの。
2. 資産の管理事務省力化等のために行われるもの。
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