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新リース会計・税務
新リース会計基準の公表とリース税制の改正
2007年3月30日に企業会計基準委員会より、リース取引に係る新しい会計基準(※1 以下「新リース会計基準」)が公表され、1993年6月17日付のリース会計基準(※2 以下「改正前会計基準」)が改訂されました。
※1 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針
第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」
※2 企業会計審査会の大蔵大臣向け答申「リース取引に係る会計基準に関する意見書」
これまで、ファイナンス・リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース取引は、一定の注記を条件として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理(以下「賃貸借処理」)を行なうことができましたが、当該処理が廃止となります。

新リース会計基準では、ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(以下「売買処理」)とされ、同時に、ファイナンス・リース取引の減価償却方法は、所有権移転ファイナンス・リース取引は自己所有の固定資産と同一の方法、所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする方法(償却方法は定額法、級数法、生産高比例法等の中から選択。自己所有の固定資産と異なる償却方法も可。)とされました。

これに伴い、平成19年度税制改正において、リース取引(ファイナンス・リース)に関する税務上の取り扱いも売買処理に一本化され、「法人税法及び法人税法施行令」「所得税法及び所得税法施行令」に、リース資産の引渡しの時に売買があったものとして所得の計算を行なう等の規定が盛り込まれました。

制度改正後も、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、定額法による減価償却を行う事により、リースの特徴の一つであるコストコントロール機能が維持されております。また資金調達機能、事務のアウトソーシング機能など、リース取引には引き続き幅広いメリット(詳細はこちら)がございます。芙蓉総合リースは、引き続きお客様個々のニーズにあわせたリース活用のご提案を行ってまいります。

適用対象
<新リース会計基準>
新リース会計基準が強制適用される企業は、会計監査人による会計監査が義務付けられる企業となります。以下に該当しない中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理が可能です。
・会社法における大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)及びその子会社。
・金融商品取引法に基づく有価証券報告書提出会社及びその子会社、関連会社。

適用時期
<新リース会計基準>
2008年(平成20年)4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。
(2008年(平成20年)4月1日前に締結したリース契約は、リース開始日が4月1日以降であっても賃貸借処理が可能です。)2007年(平成19年)4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度からの早期適用も可能です。
但し、四半期財務諸表に関しては、2009年(平成21年)4月1日以降の適用でよいとされています。
<リース税制>
2008年(平成20年)4月1日以降に締結される契約から適用されます。
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新リース会計基準のポイントは、借手側(お客様)の所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理です。
以下にその主な内容について説明致します。
(貸手側の会計処理やその他の詳細については、原文をご参照いただくか弊社営業担当までお問合せ下さい。)
売買処理:原則処理
貸借対照表
リース取引開始日に、リース物件とこれに係る債務を、リース資産及びリース債務として計上します。
計上額は、リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等(貸手の購入価額等が明らかでない場合は借手の見積現金購入価額)とのいずれか低い額によります。
損益計算書
リース料総額を、利息相当額部分(支払利息)とリース債務の元本返済部分に区分し処理します。
利息相当額は、利息法によりリース期間中の各期に配分します。
リース資産は減価償却により費用化します。減価償却費は、リース期間を耐用年数とし残存価格をゼロとして算定します。償却方法は定額法、級数法、生産高比例法等の中からの選択となりますが、自己所有の固定資産と異なる償却方法とすることも認められています。


所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産の償却方法は、平成19年度税制改正においてリース期間を耐用年数、残存価格をゼロとし定額法で算定する(リース期間定額法)と定められましたので、会計上もリース期間定額法により減価償却を行なえば、税務との調整が不要となります。
売買処理:簡便処理
固定資産における未経過リース料の期末残高割合が10%未満(※算式)となる場合、次のいずれかの方法を適用し、定額で費用処理することができます。
※算式
未経過リース料期末残高
未経過リース料期末残高+有形及び無形固定資産期末残高
<10% (注)未経過リース料期末残高には、下記@ABに該当し賃貸借処理したものや、利息法により会計処理したものは含めません。また、有形及び無形固定資産期末残高には、リース資産は含めません。
リース料総額から、利息相当額を控除しない方法。
リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上します。支払利息は計上せず、減価償却費のみ費用計上します。
利息相当額を、定額法で配分する方法。
リース料総額を、利息相当額部分(支払利息)とリース債務の元本返済部分に区分し、利息相当額を利息法ではなく定額法でリース期間中の各期に配分します。
簡便処理の場合、リース期間定額法により減価償却を行なえば、費用計上額は支払リース料と一致し、税務との調整が不要となります。
賃貸借処理
個々のリース資産に重要性が乏しい以下のいずれかに該当する取引は、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて賃貸借処理を行なうことができます。
@ 個々のリース物件のリース料総額が、購入時に一括費用処理する基準額以下のリース取引。
A リース期間が1年以内のリース取引。
B 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引。
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※算式
未経過リース料期末残高
未経過リース料期末残高+有形及び無形固定資産期末残高
<10% (注)未経過リース料期末残高には、上記@ABに該当し賃貸借処理したものや、利息法により会計処理したものは含めません。また、有形及び無形固定資産期末残高には、リース資産は含めません。
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平成19年度税制改正におけるリース税制の主な変更点は以下の通りとなります。
法人税法上、リース取引については、賃貸人から賃借人へのリース資産の引渡しの時にリース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の金額を計算することとされました。(法人税法第64条の2 第1項)
「所有権移転外リース取引」のリース資産減価償却方法については、リース期間を償却期間とする定額法とされました。(法人税法施行令第48条の2)
リース会計基準及びリース税制の改正後も、リース取引には様々なメリットがございます。
芙蓉総合リースでは、リースの持つ機能をフルに活用し、お客様それぞれの課題・ニーズに対応したお取引を提案して参ります。ご質問、ご相談等ございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。
コストコントロール機能
事業計画や設備の使用見込期間にあわせたリース期間を設定することで、計画的な損益管理が可能です。
資金の効率的運用
支払リース料は定額であり、多額の初期費用が不要で、資金の固定化が避けられます。
バランスシートのスリム化
オペレーティングリース取引及び企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、引き続き賃貸借処理によりオフバランスが可能な取引です。従来のリース取引同様に、"有利子負債の抑制・総資産の圧縮"ができます。
陳腐化リスクの回避
設備の使用見込期間にあわせてリース期間を設定することにより、設備の陳腐化リスクに柔軟に対応できます。
事務処理のアウトソーシング機能
固定資産税、保険等に係る申告・納付等の手続きは、従来のリース取引と同様にリース会社が行いますので、事務処理のアウトソーシング機能としてご利用頂けます。
環境関連法令への適正な対応
リース物件は、リース期間終了時にリース会社へ返却いただきますので、お客様は物件処分の手間がかかりません。芙蓉総合リースでは、環境関連法令に従った処理体制を確立し、適正にリース資産を処理しています。

リースに関する会計・税務処理は、公認会計士・税理士にご相談・ご確認のうえ、お客様のご判断で行っていただきますよう
お願いいたします。
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