金融ADR制度による苦情処理・紛争解決措置

1.貸金業の業務について

当社は、貸金業の業務(金銭消費貸借取引)にかかる苦情処理措置および紛争解決措置について、貸金業法に定める指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結しております。お客様は、当社の貸金業の業務にかかる相談・苦情・紛争解決手続の申し立てを、以下の指定紛争解決機関に行うことができます。

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

所在地東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル2階

TEL03-5739-3861

ホームページhttps://www.j-fsa.or.jp別ウィンドウで開く

2.第二種金融商品取引業の業務について

当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入しております。お客様は、当社の第二種金融商品取引業の業務(航空機等のオペレーティングリース事業への投資勧誘および不動産信託受益権の売買)にかかる相談・苦情・紛争解決手続の申し立てを、当該協会が苦情の解決および紛争の解決のあっせん等を委託している以下の団体に行うことができます。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC)

所在地東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館

TEL0120-64-5005

ホームページhttps://www.finmac.or.jp/別ウィンドウで開く